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スーツは経費?

COLUMN
2019.04.17

スーツについて

法人の場合、経費になるか?

会社の社長さんが自ら使用するスーツやビジネスシューズ・ビジネスバッグなどは仕事のために購入し、仕事のときのみにしか使用しないので、会社の経費になるように思うかもしれませんが、これらのものは実は会社の経費になりません。
なぜなら、役員報酬には所得税の計算をするうえで給与所得控除が認められているからです。この給与所得控除というのは給与所得者のために認められている経費の概算控除のようなもので、この中に上記のスーツ代等が含まれているという解釈です。
さらに、スーツや革靴などは仕事以外のプライベ―トでも利用できる可能性があるからということも会社の経費に入れにくい理由です。

個人事業主の場合、経費になるか?

それでは、個人の事業主であれば給与所得控除は関係ないからということで、スーツやビジネスシューズ・ビジネスバッグを事業経費として算入できるのかということになるのですが、やはり、プライベート利用も可能であるとの理由から、こちらも事業所得の経費に計上するのは難しいと考えます。

作業着について

スーツではなくて、工場や現場で仕事するような仕事に使う作業着はどうかという質問をいただくことがあります。ワークマンで買うような現場で着るような作業着であれば経費に入れることは問題ないと思います。また、会社が社員のために仕立てた会社の名入りジャンパーやパーカーなどのようなものも会社で使用するという使用目的が明らかなので会社の経費にするのは問題ないと思います。問題は特に名前など入れていない通常のジャンバーやパーカーなどの衣類です。これらはやはり仕事以外のプライベートでも利用できる可能性があるものになりますので会社の経費にしておかないほうが無難であると思います。

まとめ

普段カジュアルな格好していて仕事のときしかスーツやビジネスシューズ・ビジネスバッグ、また、作業着などは着用しないといっても、仕事以外にも着ることが可能であるものについては残念ながら経費として認められません。