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ECビジネスの税務上の注意点

COLUMN
2019.02.18

インターネットで商品を販売するECビジネスについて税務調査で問題になりそうな点を中心に税務上の注意点についてみていきたいと思います。

税務上の注意点

外注費に注意

外注費に関しては源泉徴収が必要な場合と必要がない場合があります。
所得税法等に源泉徴収が必要な報酬・料金について列挙されています。
その中でECビジネスに関係ありそうなのを見ていきます。

原稿の報酬

原稿料が対象となっています。サイトを作成する際に商品説明やその他の原稿を外注に依頼した場合は源泉徴収の対象になります。

写真の報酬

写真の報酬として「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金」が対象となっています。印刷物とありますので、ネットに載せるための写真はデータであり印刷しないので対象ではないと解することもできますが、このあたりは税務調査で問題になったときは意見が分かれるところだと思います。

デザインの報酬

デザインの報酬も対象となっています。特に関係ありそうな例示としては以下のものがあります。
〇グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)
〇広告デザイン(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン)
グラフィックデザインや広告デザインとなっておりますのでホームページのデザインや商品ページのデザイン、広告のバナー作成などはデザインの報酬として源泉徴収の対象になると思います。

所得税法等で例示されているこれらの事例は現在のようにインターネットが普及している状況を完全に踏まえているわけではありませんので、例示の事例に文言通り当てはまっていなくても解釈上あてはまると税務調査で主張される場合もあると思います。したがって、上記に該当する可能性のある外注がいる場合は源泉徴収をしておいたほうが無難だと思います。
もし、外注先への支払時に源泉徴収してなくて、税務調査で源泉徴収が必要と指摘されたとします。そもそも相手の負担する所得税ですが、会社に源泉徴収義務があることから源泉徴収税額を会社がいったん納付しないといけません。その後、外注先から納付した源泉徴収税額を返してもらい、外注は源泉徴収分として返した分を今度はぜむしょに対して還付請求をするという気が遠くなるような作業が必要となります。
なお、対象となるのはあくまで外注先の相手が個人の場合のみで法人の場合は源泉徴収は必要ありません。
控除する源泉徴収税額は以下のようになります。
報酬額×10%、ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については20%の源泉徴収が必要となります。

返品に注意

ネット販売をしていると何らかの事情で商品が正常に販売されずに返品されてくる場合があります。この場合、その商品はどうしているでしょうか。すぐに廃棄するか、アウトレット品やジャンク品として決算時までに再販売していれば問題ありません。もし、決算の時点にその返品されてきた商品が手元に残っている場合は、商品のジャンク度合いに応じて原価の何%といった形で評価しておくことが良いと思います。
事業主から見たら商品としてはほとんど価値がないものであっても、税務署の方はそうは見てくれません。

クレジットカードの決算手数料に注意

クレジットカードの決済手数料は債権の譲渡として非課税となります。クレジットカード扱いの楽天やヤフーからの明細を見て非課税表示の手数料については非課税仕入として、仕入税額控除の対象から除外しておくことを忘れないようにいたしましょう。ネット販売をしている企業にとって税務調査によって狙われるところです。