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寄付金について

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2019.12.09

寄附金については本来事業との関連性の低い支出であり、無制限に認めてしまっては課税の公平性を害するということで、公益性の高い支出について配慮しながらもその取り扱いについては法人の場合、以下の3つに分けて損金算入の限度額を計算いたします。

1.指定寄附金等

国や地方公共団体に対する寄附金、日本赤十字社などに対する寄附金のうち財務大臣の承認を受けた寄附金、その他財務大臣がしてした所定の寄附金などが該当したします。
これらの団体に対する寄附金は公益性が高いことから全額損金算入することができます。

特定公益増進法人等に対する寄附金

社会福祉法人に対する寄附金、公益財団法人に対する寄附金などが該当いたします。
これらの団体に対する寄附金は
(資本基準額+所得基準額)×4分の1が上限となります。

資本基準額=期末における資本等の金額×当該事業年度の月数/12×3.75/1,000
所得基準額=当該事業年度の所得の金額×6.25/100

例えば、資本金1,000万円、所得1,000万円の例で考えると年間で約63万円が限度ということになります。

一般の寄附金

政治団体や政党に対する寄附金、宗教法人や神社に対する寄附金など、上記2つの基準に該当しない寄付金をいいます。
(資本基準額+所得基準額)×4分の1が上限となります。
資本基準額=期末における資本等の金額×当該事業年度の月数/12×2.5/1,000
所得基準額=当該事業年度の所得の金額×2.5/100
例えば、資本金1,000万円、所得1,000万円の例で考えると年間8.75万円が限度ということになります。以外に少ないですね。

まとめ

上記からわかるように、寄附金とはいっても指定寄附金以外は損金算入限度額がありますので、自分の寄附金が上記のどの寄附に該当するか、事前に確認する必要があります。税法上、損金算入可能な寄付金については指定寄付金等に該当する旨を明示した領収書等を寄付先が交付してくれます。損金算入するこを希望している場合は、寄付先が上記の要件を充たしているかを寄付前に確認し、また、寄附後には領収書の交付及び保管を忘れないようにしておいてください。損金参入可能なことが明示されていない寄付先は原則、損金算入できないものと考えておいて間違いないと思います。