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これだけおさえておきたい!消費税の軽減税率制度の要点解説

COLUMN
2019.11.04

消費税軽減税率制度の実施

消費税等の税率は令和元年10月1日からそれまでの8%から10%に引き上げられました。
一般的に「消費税10%」といいますが実際は消費税及び地方消費税から構成されています。
その税率については以下の表のようになっております。
従前の消費税は8%でしたが、実際は消費税率6.3%と地方消費税1.7%を合わせて8%という構成になっていました。
令和元年10月1日以降は標準税率については消費税率7.8%と地方消費税2.2%を合わせて10%という構成になっております。一方、ご存知のように令和元年10月1日以降は標準税率とは別に合計8%の軽減税率というものが存在しております。この軽減税率の8%は合計の8%は従前と一緒なのですが、その内訳は消費税率6.24%と地方消費税1.76%と異なっております。

軽減税率の対象項目

軽減税率(8%)の対象となるのは酒類及び外食を除く飲食料品と新聞です。
したがって、これ以外のものは全て標準税率(10%)の対象となります。イメージ的にトイレットペーパーやティッシュなどの日用品も軽減税率の対象になりそうな感じがしますが、そんなことはありません。食料品の中で軽減税率の対象か否かという判断はありますが、食料品と新聞以外は日用品も含め全て10%ということになります。
飲食料品とは食品表示法に規定する食品(酒類は除く)をいい、外食は含みません。

新聞について

新聞は「定期購読契約が締結された一般社会的事実を掲載する週二回以上発行する新聞」が対象です。内容についての縛りはありませんので、一般紙はもちろん、スポーツ紙や業界紙なども対象になりますが、定期購読が必要になりますので、コンビニや駅売の新聞をたまに買うという場合は軽減税率の対象にはなりません。
また、新聞の電子版は対象とはなっておりません。

区分記載請求書等保存方式

帳簿及び請求書等の記載と保存方法も変わります

「区分記載請求書等保存形式」とは

軽減税率の導入に伴い、8%の軽減税率と10%の軽減税率が混在することになりますので、令和元年10月1日から令和5年9月30日まで複数税率の区分経理に対応するために「区分記載請求書等保存形式」が導入されます。
今まで(令和元年9月)は「請求書等保存方式」が採用されておりました。
この方式では、請求書に以下の項目の記載が求められておりました。
〇発行者の氏名又は名称
〇取引年月日
〇取引の内容
〇対価の額(税込み
〇受領者の氏名又は名称
また、仕入税額控除を行うのは上記項目の記載のある帳簿及び請求書等の保存が条件とされておりました。
一方、軽減税率制度が導入された令和元年10月以降帝起用される区分記載請求書等保存方式では上記の項目に加え下記の項目も記載する必要があります。
◎軽減税率資産の譲渡等である旨
◎税率ごとに区分した対価の額(税込み)

「適格請求書等保存形式」とは

令和5年10月以降になると「適格請求書等保存形式」が採用されることとなっています。
この制度はそれまでの制度と大きく違うことは「適格請求書等保存形式」では売り手が請求書等を発行し、買い手がその請求書等に基づき仕入税額控除を行う際に売り手が登録事業者に限られるという点です。それまでの制度については事業者の登録制度というもの自体がなく、請求書等の記載要件や買い手の請求書等の保存義務がありましたが、原則、誰からの仕入でも仕入税額控除を行うことが出来ました。しかしながら「適格請求書等保存形式」では登録事業者という制度が導入され、登録事業者以外から仕入れたものについては仕入税額控除の対象にならなくなります。そうなりますとこの制度が導入されると原則、すべての事業者が適格請求書発行事業者の登録を行うことになると思われます。なお、売り手に請求書等の公布義務もなく、不正交付の罰則もありませんでした。

税額計算とその特例

軽減税率制度の下では複数の税率が存在しますので、すべて墓取引をそれぞれの税率ごとに区分経理をして税額計算を行い、消費税額等の納付額を計算する必要があります。なお、区分経理を行うことが困難な中小事業者には売上税額及び仕入税額の計算の特例を適用することが認められております。ここでいう中小事業者とは法人の場合、適用しようとする事業年度の前々事業年のの課税売上が5,000万円以下の事業者、個人の場合、前々年の課税売上が5,000万円以下の事業者のことをいいます。