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名古屋の税理士のセカンドオピニオンサービス 初回相談無料

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2019.11.16

セカンドオピニオンサービスとは

税法の規定に従い、同じように処理しているはずではあるのですが、実際はどこまで経費として認められるかなどの税務処理の考え方や税務調査のときの対応の仕方などさまざまな場面において担当している税理士の考えた方によって大きく変わってきます。
例えば、前の税理士からゴルフのプレー代として経費(交際費)として算入してよいのは月1回までといわれたので、それ以外のプレー代は経費に入れてませんというような話をお聞きしました。もちろん、ゴルフのプレー代が事業と関係ないのであれば月1回でも経費に入れるのはおかしいと思いますし、後々の仕事に役立つようなものであれば限月何回でも入れていいとは思います。ある程度の限度というものはあると思いますが、月1回と回数の限定によって規制されるものではないと思います。税法や通達などに月のゴルフは月1回までと記載があるわけではありません。これは一例ですが、このように税理士によっても税法や通達の解釈がかなり異なります。
そんな際に医療の世界では行われているような税務判断に関する意見等を現在の顧問税理士さんとは別に山田会計事務所がご提供するのがセカンドオピニオンサービスです。

税務調査の際は特にセカンドオピニオンが有効

税理士によって税務調査のときにその対応及びその結果たる納税額などが大きく変わってきます。
他の税理士さんの税務調査に入られてかなりの納税額を収めることとなったという話をたまに聞く機会があります。税務署の言う通りにしていたらかなり多額の追徴税額をとられて、税理士さんも仕方ないのでこれくらいは払いましょうと言っているというような話です。
税理士がついているのに、そもそも税務調査で追加で税金を取られること自体がおかしいと思います。記帳をし、または記帳をチェックし税務申告書類を作成しているのはその税理士なわけです。山田会計事務所では税務調査で何ら指摘を受けないというのが原則と思って望んでいます。
通常は一人の税理士さんと長くお使いをしているケースがほとんどだと思いますので、なかなか他の税理士と比較がしにくいと思いますが、その税理士さんの考えている考えや対応に違和感を感じた場合はお気軽にお問い合わせください。委任状さえいただければ同時に複数の税理士が関わることも可能ですし、それぞれでの税務署の対応も可能です。

まとめ

山田会計事務所では初回の税務相談は無料とさせていただいております。まずは無料相談にお越しいただいてセカンドオピニオンの活用をご検討いただけるとよいと思います。顧問契約を必ず結ばなければならないということもございませんのでご安心ください。