相続税の納付

納付方法
原則
相続税の納付期限は相続税の申告書の提出期限と同じで、相続の開始があることを知った日の翌日から10カ月です。納付方法は金銭での一括納付が原則です。
相続財産の中に納付金額に充当できるだけの現預金がある場合や、相続によって取得した資産を売却等により現金化することなどにより期日までに金銭にて一括納付することが出来れば問題ありません。
例外
相続税の期限までの金銭による一括納付が困難な場合は特例として分割で支払う延納という手段が認められています。
また、延納によっても金銭による納付が困難であると認められた時は金銭以外の相続した不動産などの財産で納付する物納という手段も認められています。
延納
延納の要件
1.相続税額が10万円を超えていること
2.金銭で一括納付が困難であること
3.担保を提供すること
延納税額が 50 万円未満、かつ、延納期間が 3 年以下である場合は担保提供は不要です。
4.申請書を期限までに提出すること
延納する場合は当然ながら利子税がかかってきます。延納期間および利子税の割合については不動産等の相続財産に占める割合に応じて決まっています。
物納
物納の要件
次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。
1.延納によっても金銭で納付することを困難であり、かつ延納によっても金銭で納付することが困難である事由があること
2.物納する財産は、相続により取得する財産等であること
相続人が相続とは関係なく自ら所有していた財産で物納することが出来ません。
3.物納する財産は、国が管理又は処分するのに適した財産であること
4.物納申請書を相続税の納期限までに提出すること
物納する場合は相続税の申告及び納付すべき期日までに、必要事項を記載した物納申請書を提出する必要があります。
物納できる財産
物納する財産は、財産が複数ある場合は以下のように物納すべき順位が決まっており、順位が上の財産から物納していく必要があります。
第1順位 動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第2順位 非上場株式等
第3順位 動産
被相続人が価値のある美術品を主有していた場合は特定登録美術品として生前に登録を受けていた場合は、上記順位に優先して物納することが可能です。
まとめ
延納や物納も可能ですが、あくまで納付期日までに金銭納付が原則です。生前に納税資金がどの程度発生するか、また、相続財産に納税額に見合う現預金または監禁化しやすい財産があるかをきちんと考えておく必要があります。