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ウェブ制作にまつわる所得税の源泉徴収について

COLUMN
2019.05.27

個人に対する報酬(外注費)に対しては下記の分類に該当する場合に限定して源泉徴収が必要になります。
あくまで個人に対してですので法人に対する支払に対して源泉徴収する必要はありません。
個人でウェブ制作関連の仕事をされている方にかかわってきます。

原稿料の報酬

原稿料の報酬については所得税の源泉徴収が必要です。
まとめサイトなどの原稿や広告の文案作成、コピーライティングなどを依頼し、個人に対して原稿料を支払った場合、その報酬は源泉徴収の対象となります。

画像作成の報酬

書籍、新聞、雑誌等の挿絵の料金については所得税の源泉徴収が必要です。
したがって、サイト制作において個人にデザイン画などを外注した場合、その報酬は源泉徴収の対象になります。

写真の報酬

雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金について得税の源泉徴収が必要です。
Webに載せる画像を外部のカメラマンに依頼する場合が該当すると思います。所得税の定めでは「雑誌、広告その他の印刷物」とあるので、Web用に撮影した写真はそのままデータとして受け渡すため、印刷物とはならず源泉徴収の対象外ではという考え方もありますが、源泉徴収の対象であると考えておいたほうが無難でであると思います。

ウェブデザインの報酬

デザイン料も基本通達等では工業デザイン、グラフィックデザイン、広告デザインの具体的な例示があります。その中に具体的にウェブデザインという具体的な指摘はないにせよウェブ向けのデザインとして受け取る報酬はデザイン料として源泉徴収の対象と解するのが妥当だと考えます。したがって、ホームページのデザイン料、ゲームの画像制作料などはデザイン料として源泉徴収の対象となります。ただし、デザイン料に該当しないホームページのシステム構築は源泉徴収の対象にはなりません。

プログラム作成の報酬

プログラム作成に関しては所得税においては源泉所得税の対象としては明示されておりません。

源泉所得税の計算方法について

源泉徴収に必要な金額は1回の支払金額×10.21%(ただし、1回の支払金額が100万円を超える場合には、その超える部分については20.42%)となります。

まとめ

支払を受けた事業主は源泉徴収されていたとしても、自分で確定申告して多めに源泉徴収されていれば還付されてきます。支払いを受ける側からすればキチンと確定申告すれば損得は関係ないはずなのですが、支払を受ける時点で手取りが減るため源泉徴収することに抵抗がある方もいるようです。ただ、源泉徴収する義務は支払う方にありますので税務調査で源泉徴収漏れが指摘された場合は支払側が源泉金額をいったん納付する必要があります。その際、さかのぼって源泉金額を支払い相手に請求するのが本来ではあるのですが、もう取引がないなどの理由で請求しにくいとなると結果的に支払う方が源泉金額を負担することにもなりかねません。このようなことがないように源泉すべき支払先にはきちんとその旨を説明し、日頃から正しく源泉すべきものについては源泉して支払いしていきたいところです。