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急ぎでの特急決算対応いたします

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2019.10.20

法人の申告期限は2ヶ月以内

山田会期事務所では申告期限ギリギリのお急ぎでの決算もご対応させていただきます。
決算期を間近に控え「どうしよう、まだ決算に関して何にもしてない」「依頼する税理士事務所もまだ決めていない」とお嘆きの方もあきらめないでください。まだ間に合います。決算期を迎えると税務署や県税事務所などに申告書類を提出する必要がありますが、決算期後2か月以内が申告期限になります。

お急ぎ決算は最短1週間程度を目安としています

なぜお急ぎ決算は1週間が目安なのか

他の税理士事務所のホームページを見ると最短2,3日などとの記載もありますが、決算資料がほぼ完全にそろっていたとすれば資料受領後最短2,3日というのも可能です。ただし、最初の面談時にどんな資料が必要ですかという話から始まりますと資料の揃い具合にもよりますがおおむね最短1週間程度というのが現実的なところだと考えております。

お急ぎ決算に必要な書類

法人の決算に必要になる主な資料は以下のものになります。なお、以下のものは決算期間に含まれる全ての月のものが対象となります。
〇通帳
通帳に関しましては決算の始まりの月から決算までの12カ月プラス決算期後の1カ月、合わせて13か月分のコピーをお願いいたします。
決算期に入金及び支払されたものでも決算期内の売掛金や買掛金、未払金、未払費用として計上すべき可能性があるものが含まれている場合がございますので確認のためにも決算期後の1カ月分の通帳をお預かりさせていただいております。
なお、万一、しばらく通帳記帳に行っていなくて取引のおまとめ部分がありますと銀行での再発行等に時間がかかるので注意が必要です。
〇領収書類
クレジットカードの明細(プライベートで利用したものが除外できるようにチェック等つけていただけると助かります)
〇(相手先への)請求書類
決算期末までに入金があったものではなくて決算期末までに納品・請求したものになります。こちらも通帳と同じように決算期末の次の月までお預かりさせていただきます。相手先への請求の締日が月末であればよいのですが、中には20日締めという得意先があった場合は翌月の20日締めの請求書に前月の21日から月末までの10日分が含まれていることになります。
〇(相手先からの)請求書類
こちらも決算の始まりの月から決算までの12カ月プラス決算期後の1カ月、合わせて13か月分のコピー(もしくは原本)をお願いいたします。
〇(銀行等からの借り入れがある場合)借入金の返済予定表(毎月の返済額のうち元金部分と利息部分がわかるもの
その他大きな支出に係る書類(例えば事務所の賃貸借契約書・車両売買契約書・生命保険の契約書類など)
会社の定款・登記簿謄本(お手元にあれば)及び設立時に税務署等に提出した届出書類
税務署・県税事務所・市役所から届いた決算関係の書類(決算期末から1か月後くらいに届きます
お急ぎ決算のポイントは上記の書類がいかに漏れなく揃っているかどうかです。