愛知県名古屋市金山の公認会計士・税理士なら山田会計事務所愛知県名古屋市金山の公認会計士・税理士なら山田会計事務所の「相続税の申告について」のページです。

tel.052-339-2870 (平日9:00~18:00)
お問い合わせ

コラム・ニュース
COLUMN / NEWS

相続税の申告について

COLUMN
2019.12.09

相続税の申告について

相続税の申告書の提出が必要な場合

日本では申告納税制度を採用していますので、自分で相続税の有無を判断して税務署に申告・納付することとなっています。なお、課税対象となる財産を合計して基礎控除額を下回った場合は申告義務自体がありませんので、特段何か税務署に対して申告等する必要はありません。ただし、小規模宅地等の評価減の特例や配偶者の税額軽減の特例な度の特例を利用した結果、相続税がかからないという場合については特例を適用する旨の申告書を提出しないと特例の適用を受けることは出来ませんのでご注意ください。

相続税の申告書の提出期限

非相続人に帰属していた財産(現預金や不動産などのプラスの財産や借入金・未払金などのマイナスの財産を控除して計算します)の合計が上記の基礎控除を超えていた場合、相続税の申告をし、納税額を納税する必要があります。相続税の申告・納付期限は、相続の開始があったことを知った日(特殊な事業がない限り通常は被相続人の死亡日)の翌日から10カ月以内です。提出期限が土・日・祝日の場合は明けた次の平日が期日となります。10カ月というと長いように感じるかもしれませんが、被相続人の財産を確定し相続税申告のための資料収集、遺産分割の協議・決着などを行っていると意外に時間が足りなくなるので注意が必要です。

準確定申告

亡くなった人帰属している財産の額に応じて相続税がかかってきます。一方、亡くなった人の1月1日から亡くなった日までに発生した所得については準確定申告する必要があります。通常の確定申告とは異なり準確定申告といいます。準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります。
医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除などの控除の対象となるのは、亡くなった日までに被相続人が支払ったものであり、死亡後に相続人等が支払ったものについては準確定申告の医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除などの対象に含めることはできません。