結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

平成27年度の税制改正によって祖父母や父母の直系尊属からから20歳以上50歳未満の子や孫への結婚・子育て資金の一括贈与を行った場合は1,000万円までは贈与税が非課税となる制度が平成27年4月1日から平成31年3月31年までの贈与に限定されて設けられてました。この制度について31年税制改正によって適用期限が令和3(平成33)年3月31日の贈与までと延長されました。ただ、本制度もその延長に伴い、いくつかの見直しが行われています。
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の概要について
対象となる方
祖父母、父母といった直系尊属から20歳以上50歳未満の子や孫への贈与が対象となります。
贈与する金銭は金融機関への信託が必要
この制度の適用を受けるには信託銀行・銀行・証券会社などの金融機関に結婚・子育て資金口座を開設する必要があります。開設した口座に金銭等を信託し、受贈者が結婚・子育て資金が必要になった都度、支払いを行っていきますが、その際に結婚・子育て資金として支出したことを称する書類を提示する必要があります。また、口座開設時に金融機関を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を税務署に提出する必要があります。
対象となる金銭
1.結婚披露宴のための費用や結婚後の新居のための家賃や転居費用などの結婚費用が対象となります。
2.不妊治療・産後ケアに要する費用、子供の医療費、幼稚園・保育所等の保育料などの妊娠・出産・育児などの子育て費用が対象となります。
なお、非課税限度額の限度額の総額は1,000万円ですが、1,000万円の枠のなかで1の結婚費用については300万円が上限になります。
結婚・子育て資金の使途は金融機関が領収書をチェックして確認します。
残高が課税される場合
受贈者が50歳になると結婚・子育て資金管理契約が終了いたしますのでその時点で残額がある場合、その残額に対して贈与税がかかります。
また、結婚・子育て資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合、非課税枠内で対象となる贈与額を除いた残額については、死亡日において受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされて相続税が課税されます。
なお、教育資金の一括贈与非課税措置では契約期間中の贈与者が死亡した場合は、条件付きで相続財産に課税されますが、結婚・子育て資金では特段条件はなく、相続財産に加算されます。この点は教育資金の贈与と異なる点です。
31年税制改正に伴う見直しについて
受贈者の所得制限
結婚・子育て資金の一括贈与に係る信託等をする日の属する前年の合計所得が1,000万円を超える場合は非課税措置の適用を受けることが出来ません。この所得制限は、平成31年4月1日以後に行われる贈与について適用となります。
まとめ
年間110万円まででしたら、通常の暦年贈与として贈与税はかかりません。したがって、ある程度の年数をかけて計画的に贈与していくのであれば暦年贈与で行うというのも一つの選択肢です。結婚や子育てを贈与資金で応援できるというのはとても良い制度だと思いますが、教育資金に比べると、結婚・子育ての時期は明確になりにくく、また、資金が固定されるなどデメリットなどもありますので、ご家族の実情に合わせて慎重にご検討ください。