外国人技能実習生に支払う給与の源泉徴収について
外国人技能実習生に支払う給与にも源泉は必要です
居住者か非居住者化によって変わります
外国人技能実習生は企業と雇用契約を結び給与を受け取ることとなりますが、その技能実習生が日本における居住者ということになれば、他の日本人の従業員と同じように国内の所得税法に基づいて源泉所得税を徴収し、年末調整を行っていきます。また、その技能実習生が日本における居住者ではないということになれば、非居住者として20.42%の国内源泉所得税を徴収することになります。
居住者か非居住者かの違いについて
所得税法では、居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
住所は、個人の生活の本拠をいい、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定することになります。したがって、住民票がどこにあるかどうかは関係ありません。税務は実態で判断するのが原則なのでその人の生活の実態で判断するという取扱いになっております。
また、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有している場合には、国内に住所を有するものとして推定され居住者に該当することになります。
技能実習生は技能実習1号・2号・3号のそれぞれの区分ごとに講習や雇用契約有の実習・各技能試験等を経て最長5年研修生を続けていくことが出来ます。したがって、技能実習2号・3号への移行を前提に技能実習生として来日した方は1年以上居住することが前提となりますので居住者として取り扱うことは可能だと思います。
海外に居住する親族を所得税の控除の対象とするには
また、海外に居住している親族を扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の対象とするには親族関係書類及び送金書類が必要となりますので、ご注意ください。
まとめ
外国人技能実習生に支払う給与に係る源泉所得税は1年以上日本に居住する居住者として通常の源泉徴収するか、非居住者として20.42%の源泉徴収をします。1年以上の居住に関しては住民票に関係なく。居住の実態で判断します。また、配偶者や扶養家族を控除の対象とする場合は親族関係書類や送金書類など扶養等の実態を明らかにする書類の提出が必要となりますのでご注意ください。