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令和2年の青色申告特別控除について

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2020.12.01

65万の青色申告特別控除について

個人事業主の方が所得税の確定申告において青色申告で行う場合、所得金額から65万円または10万円を控除することができるという青色申告特別控除制度があります。
ただ、令和2年からこの青色申告特別控除制度の適用要件の変更がありますので注意が必要です。
そもそも青色申告特別控除を最高額控除するためには複式簿記で記帳し、貸借対照表及び損益計算書を作成・添付し期限内に申告する必要がありますが、令和2年から基礎控除額が従前の38万円から48万円に上がったことと関連して青色申告特別控除が従前の65万円から55万円へ変更されています。
基礎控除が48万円と金額が上がっていることので青色申告特別控除が65万円から55万円になっても合計額は今まで通りの103万円になるようにはなっています。
しかしながら、申告を手書きの書類による申告ではなく、e-taxによる申告(いわゆる電子申告)で行うかまたは電子帳簿保存を行うかすると、令和2年以降においても青色申告特別控除額が55万円ではなく65万円となります。

10万の青色申告特別控除について

複式簿記で記帳を行っていない、貸借対照表を作成していないということになりますと青色申告の届出を提出していても55万円(または65万円)の青色申告特別控除は受けられず。10万円の控除が受けられるのみとなります。この10万円の青色申告特別控除についてが令和2年の改正において変更点はありません。電子申告または電子帳簿保存を行ったとしても控除額は10万円です
なお、電子帳簿保存とは帳簿を電子データのままで保存できる制度ですが、この制度の適用を受けるためには帳簿の備え付けを開始する日の3か月前の日までに電信帳簿保存を行う旨の申請書を税務署に提出する必要があります。

まとめ

令和2年の申告から紙で申告書提出だと青色申告特別控除額は55万円、電子申告等すると65万円になります。