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確定申告の基礎知識

COLUMN
2019.02.04

2019年(平成31年)の確定申告時期が近付いてました。サラリーマンの方は年末調整を行ったけど確定申告って必要なの?ちょっとした副業をしてるけど確定申告ってしないといけないの?医療費の控除は年末調整ではできないといわれたけどどうしたらいいの?など気になることがあると思います。そこで今回は確定申告の基礎知識について年末調整との関係を中心に解説していきたいと思います。

そもそも確定申告とはどんな制度か?

1年間(1月から12月と計算期間は決まっています)を通じてそれぞれの所得を得ることにより所得税及び復興特別所得税が発生する場合、計算してそれらの税金を支払うという制度です。
個人の得る所得としては以下の所得があります。

給与所得
配当所得
不動産所得
事業所得
退職所得
譲渡所得
山林所得
一時所得
雑所得

これらの所得を得ていると税金が発生しますので確定申告が必要になってきます。この中で一般的になじみがあるものとしては会社勤めをして得られる給与所得、アパートやマンション経営をしていると発生する不動産所得、事業的規模で事業を行っている場合の事業所得、事業的規模でない小規模事業の場合の雑所得などだと思います。

確定申告書の申告時期

個人の所得を計算する期間は毎年1月から12月と決まっているので、その間の所得を計算して翌年の2月16日から3月15日までに確定申告書を申告する必要があります。
2019年(平成31年)の申告期限は2019年の2月18日か3月15日となっています。
また、納付の関しては申告期限と同じく3月15日なります。
銀行での口座振り替えの手続きをしていれば実際の引き落としは平成31年4月22日(月)になりますが、現金で納付する場合は3月15日の期日までに均衡もしくは郵便局にて納付書にて納付する必要があります。
確定申告をすると住所地の市区町村にデータが送られ2019年中の個人の住民税も計算されることとなります。

年末調整と確定申告

会社にお勤めのいわゆるサラリーマンの方は年末になると年末調整を行うので、自分は確定申告をする必要があるかどうかが気になるところだと思います。
年末調整というのは主に給与所得の方向けに行われる確定申告の先取りみたいなものなのです。したがって、大半のサラリーマンの方は年末調整のみで課税関係は終了するので確定申告が不要だと思います。しかしながら、年末調整を行った会社での給与所得以外に所得がある方は自ら確定申告を必要があります。
主な例としては副業を行っていた場合です。副業で得た所得が20万円を超える場合はその所得を合わせて確定申告する必要があります。アパートやマンション経営をしていて不動産所得を得ていた場合、アフィリエイトやオークションサイトでの売買などで雑所得を得ていた場合です。
上記の20万円の所得というのはその取引で得た収入そのものを指すのではなく、収入から経費を控除した金額です。
ただし、給与所得の場合、2か所目の所得は副業というイメージかもしれませんが、実はほかの所得と取り扱いが異なります。他の会社から得る所得が給与であるため、2か所目の給与所得は年末調整をした給与所得の上乗せになりますので20万円を超える等の条件はなくそのまま合算して合計の給与所得で計算をすることに確定申告する必要があります。
また、年末調整の際に配偶者の所得が配偶者控除の範囲以下だと思っていたら実は配偶者の年末調整後に受領した源泉徴収票を見たところ範囲を超えていた等、年末調整

確定申告では各種控除が受けられます

また、確定申告で以下のような各種控除を受けることができます。
①社会保険料控除
②小規模企業共済掛金控除
③生命保険料控除
④地震保険料控除
⑤寡婦、寡夫控除、配偶者控除、扶養控除などの人的控除
⑥雑損控除
⑦医療費控除
⑧寄付金控除
⑨住宅ローン控除
①から⑤までの控除は年末調整でも控除の対象になりますのが、⑦から⑨に関しては確定申告をする必要が
ある場合があります。
医療費控除は確定申告で行います。
医療費控除は年末調整では控除を受けることができません。
年末調整は確定申告の代行的な意味合いがあると思うのですが、会社ではそこまでやってはくれないということでしょう。
確定申告をする本人だけでなくその家族(生計を一にする親族といいます)のために支払った医療費でその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の合計が10万円を超える場合、10万円を超えた分が医療費控除の対象となります。
住宅ローン控除も初年度は確定申告が必要です。
住宅ローン控除制度は住居用として自宅を銀行借入等によって購入した場合、借入残高に合わせて税額を控除してくれる制度です。この控除制度を適用しようとする場合、適用初年度は確定申告が必要になります。2年目以降は年末調整で控除を受けることが出来ます。
初年度の確定申告を行うと税務署から2年目以降の年末調整または確定申告に使うための証明書が送られてきます。また、年末近くなると融資を受けている金融機関より借入金の残高証明書が送られてきますのでこれらの書類を年末調整書類として会社に提出すれば、2年目以降からは年末調整で住宅ローン控除を受けることが出来ます。

ふるさと納税

ふるさと納税を利用した場合も確定申告が必要となる場合があります。
ふるさと納税には、ワンストップ特例制度という制度があります。
もともと確定申告をする必要がない方でふるさと納税の寄付先が5か所以内で所定の申請書・必要書類を期限までに提出した場合は確定申告する必要はありません。しかしながら6か所以上の自治体に寄付した場合は確定申告が必要になります。ただし、もともと確定申告をする予定がなく寄付先が5か所以内で所定の申請書・必要書類を期限までに提出した場合であっても、その後予定が変更になり(例えば医療費が思っていたよりも多く10万円を超えていた場合、また、年末調整に誤りがあって確定申告で是正しようとした場合など)確定申告をする場合はふるさと納税分も含めて確定申告しないといけませんので注意が必要です。
また、個人事業主などでもともと確定申告を予定していた方はふるさと納税の寄付先が5か所以内でもふるさと納税の控除を確定申告に含める必要があります。

過去の確定申告は5年間有効

控除に関しては税金の還付につながります積極的に、やっておいたほうがいいでしょう。確定申告に関しては過去5年間にさかのぼって還付を置けることができますので過去の控除で漏れていたような場合があれば今からでも税金の還付を受けることができる可能性があります。ご留意ください。

簡単な確定申告はe-taxがおススメ

確定申告のやり方については各自治体の税務署が時期になると無料相談会などを開く場合がありますので、そちらを利用するという方法があります。ただし、時期が限られるうえ、込み合うことが予想されますので、特段記帳等が必要ではない簡単な確定申告を行う際には国税庁のe-taxを利用するのをおススメいたします。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
(国税庁の確定申告書等作成コーナーのサイトにリンクしています。)

2019年(平成30年)の申告および納付期限は2019年の2月18日か3月15日です。準備はお早めに!