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社用車の税務上の取り扱いについて

COLUMN
2019.02.10

今回はよく皆さんから質問される社用車の税務上と取り扱いについて語っていきたいと思います。

社用車は高級車でもOK?

たまに高級車だと社用車として認められないですよね?というご質問をいただくことがあります。 会社の経費になるか否かというのはそもそもその車が会社の事業に利用されているのかどうかということが最も重要です

車に関しては減価償却という手続きにより耐用年数に従い、経費参入していきますので、購入時に一括経費になるわけではありませんが、耐用年数に応じて経費算入されていきます。

営業車は300万円未満でないという認めない等の税務上のルールがあるわけではありませんので、車種にかかわらずその車が会社の事業に利用されていればその利用にかかる分については当然経費算入されます。社長であればそれ相応の高級車に乗っていたほうがよい等の営業上の理由もあるでしょうから、高級車だから社用車としてだめということはありません。

ただし、冒頭に申しあげたように「その車が会社の事業に利用されているのかどうか」がポイントになりますので、社用車という位置づけであっても個人利用部分は経費算入ができませんので、個人利用がある場合は会社利用と個人利用で7対3や8対2など実際の利用時間状況に応じて耐用年数に応じた減価償却費を按分することになります。

社用車は何台までOK?

社用車の関連で申しますと、社用車は何台まで大丈夫ですか?というご質問もいただくことがあります。 これも、会社の経費になるか否かというのはそもそもその車が会社の事業に利用されているのかどうかということが最も重要です。したがって、何台あっても、その車が会社の事業に利用されていればその利用にかかる分については当然経費算入されます。 営業用と運搬用など用途にしたがって社用車を複数台所有しているというような営業上の理由があれば問題ないと思います。しかしながら、単に車が好きでコレクション目的でというようなことになってくると認められない可能性は出てくると思います。

台数が何台あるから即ダメということではなく、あくまでそれぞれの車が会社の事業にどのように利用されていれていることがポイントであるということを念頭に置いてご判断いただきたいと思います。

社用車の名義は個人でもOK?

社用車の関連で申しますと、社用車の名義は個人名義でも大丈夫ですか?というご質問をいただくことがあります。
これも、考え方としては会社の経費になるか否かというのはそもそもその車が会社の事業に利用されているのかどうかということがポイントになります。
すなわち、税務の考え方としては個人名義が法人名義かの名義にかかわらず、その車が会社の事業に利用されているのかどうかという実質で判断いたします。
名義で判断ということになると、その車が仮に会社の事業に利用されていなくても法人名義であれば会社の経費になるのかという問題も生じてきますので、あくまで名義ではなく利用実態で判断ということになっております。

まとめ

社用車については、高級車か否か、何台まで認められるか、名義は個人でも大丈夫なのかについて触れましたが、考え方の基本は同じです。その車が実質的に業務に利用されているかどうか、またその車が業務上必要であるかどうかで判断することになります。