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持続化給付金の申請手続き(必要書類について①) 法人編

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2020.05.07

持続化給付金の申請に必要な書類について

持続化給付金の申請が開始されました。多くのお客様から申請のお手伝いのご要望があり、お話を聞いていると添付書類がよくわからないといわれる方が多くいらっしゃいます。そこで、今回は持続化給付金の申請時の添付資料について分かりやすく解説してみたいと思います。
申請時の添付資料としては
対象月の属する事業年度(原則2019年度)の確定申告書別表一の控え(一枚)及び法人事業概況説明書の控え(2枚(両面)確定申告書別表一の控えに収受印日付が押印されていること、また、e-taxにより電子申告している場合には受信通知を添付することととあります。まずはこの書類について詳しく見ていきたいと思います。

そもそも確定申告書別表一とは何か?

見た目としては下記のような書類です。

通常、決算書類と呼ばれたりしますが、この決算書類の意味するところといたしましては、広い意味での決算書類と狭い意味での決算書類に分かれます。
その関係は、広い意味での決算書類=税務申告書類+狭い意味での決算書類(損益計算書・貸借対照表・株主資本等変動計算書、製造業の場合は製造原価報告書がプラスされます)+勘定科目内訳書+法人事業概況説明書となっています。
また、税務申告は国・県・市の三か所に対して申告いたしますので、税務申告書類には国・県・市の三か所に対する申告書類がそれぞれ存在していることになっています。
この中で国に対する税務申告書類というのは別表-から別表十六あたりまでで構成されているのですが、この国に対する税務申告書類の一番上の表紙が確定申告書別表一なのです。
したがって、会計事務所から決算が終わりましたといわれて渡されるファイルがあると思うのですが、通常、ファイルの表紙をめくった一番上あたりにある書類が確定申告書別表一と考えれば間違いないと思います。

法人事業概況説明書とは何か?

法人事業概況説明書は表面と裏面から構成されており、この両面の2枚を添付することとされています。
まずは法人事業概況説明書の表面の見た目です。

次に法人事業概況説明書の裏面の見た目です。

この画像はあえて法人事業概況説明書の裏面の下半分を記載しているのですが、見ていただくとわかるように「月別の売上高等の状況」が記載されています。ここの金額と今年新型コロナウィルスの影響で50%以上減少した売上と比較できるようにこの書類が添付資料として求められているのだと思います。
この書類は名前の通り法人の事業概況を2枚の書類で把握するために税務署へ提出が求められている書類ですが、正直一般的には名前を聞かない書類だと思います。
ファイルされている場所として真ん中やや後ろよりといった感じでしょうか。ファイルの仕方としては国・県・市とありますので通常は上から国税の税務申告書類+決算書類(損益計算書・貸借対照表・株主資本等変動計算書、製造業の場合は製造原価報告書がプラスされます)+勘定科目内訳書+法人事業概況説明書+県税税務申告書類+市税税務申告書類とファイルするのが一般的だと思います。お手元のファイルをこの順番でご確認いただけると見つけやすいと思います。

収受印日付の押印とは何か?

税務申告には紙で税務申告書類を作成し、その書類を直接税務署の窓口に持ち込むか、または郵送にて提出する方法と、電子データで電子申告をするという2つの方法があります。
紙で申告する方法ですと書類を直接税務署の窓口に持ち込む場合であれば、同時に持って行った控えにその場で収受印を押してもらいます。また、郵送の場合、返信用封筒を同封すると収受印を押印した控えを返信用封筒に入れて送り返してもらいます。手元にある申告書類の控えをみて税務署の収受印が押してあればそのまま申請の添付書類として使えます。
一方、電子申告ですと紙でやり取りしない代わりに国税庁から電子申告を受け付けた旨のメールをもらいます。このメールは国税庁のe-taxのサイトの受信ボックスというところに格納されています。また、会計事務所がお渡しする控えにこの受信メールを印刷してファイルに綴じてある場合があると思いますのでファイルをみて国税電子申告からの受付メールを印刷した用紙があればそれが添付書類として使えます。

まとめ

確定申告書別表一や法人事業概況説明書という用語は税務用語のようなものなので、会計事務所以外の方には馴染みのない言葉だと思います。ともに会計事務所より決算が終わると手元に渡される書類だとは思いますが、どのよう用紙が実際該当するのかはわからなくて当然だと思います。そこで今回は確定申告書別表一や法人事業概況説明書がどんなものかについて極力わかりやすく解説させていただきましたので、持続化補助金の早期申請にお役立てていただけると幸いです。