COLUMN
2019.12.09
寄付金について
寄附金については本来事業との関連性の低い支出であり、無制限に認めてしまっては課税の公平性を害するということで、公益性の高い支出について配慮しながらもその取り扱いについては法人の場合、以下の3つに分けて損金算入の限度額を計算いたします。 1.指定寄附金等 国や地方公共団体に対する寄附金、日本赤十字社などに対する寄附金のうち財務大臣の承認を受けた寄附金、その他財務大臣 […]
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2019.12.09
寄附金については本来事業との関連性の低い支出であり、無制限に認めてしまっては課税の公平性を害するということで、公益性の高い支出について配慮しながらもその取り扱いについては法人の場合、以下の3つに分けて損金算入の限度額を計算いたします。 1.指定寄附金等 国や地方公共団体に対する寄附金、日本赤十字社などに対する寄附金のうち財務大臣の承認を受けた寄附金、その他財務大臣 […]
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2019.12.09
相続税の申告について 相続税の申告書の提出が必要な場合 日本では申告納税制度を採用していますので、自分で相続税の有無を判断して税務署に申告・納付することとなっています。なお、課税対象となる財産を合計して基礎控除額を下回った場合は申告義務自体がありませんので、特段何か税務署に対して申告等する必要はありません。ただし、小規模宅地等の評価減の特例や配偶者の税額軽減の特例 […]
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2019.12.09
民法で定める相続人となった方はそのまま何もしなければ自動的に被相続人の財産を相続いたします。しかしながら、財産には現預金は株式、土地・建物のように相続して嬉しいものもあれば、借入金のように相続して嬉しくないものも含まれている場合があります。そのような場合、相続の放棄を選択することが出来ます。 単純承認 現預金や土地・建物などの財産及び借入金などの負債を含めて相続財 […]
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2019.12.09
民法上の相続財産でなくても、実質的には被相続人の死亡に伴い財産の取得が行われるため、相続等によって取得したものとみなされて相続税の課税財産として取り扱われるものがあります。これらの財産を「みなし相続財産」と呼びますが以下のようなものがあります。 死亡保険金 死亡保険金は被相続人固有の財産ではありませんが、死亡により相続人が取得するためみなし相続財産として相続税の対 […]
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2019.12.09
相続の開始 相続とは人が亡くなった場合、亡くなった人が所有していた財産を民法で定めた相続人が引き継ぐことをいいます。 死亡した人(被相続人といいます)の現預金や建物・土地、株式などのプラスの財産だけでなく借入金などのその人のマイナスの財産も引き継ぐことになります。また、被相続人が行っていた債務保証などの法律上の地位も引き継ぐことになります。 相続の開始に時期は被相 […]
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2019.11.26
令和2年より所得税の計算方法が今までと大きく変わります。 令和2年の税制改正によって所得税の計算方法が大きく変わります。その結果、給与計算及び年末調整のやり方など所得税計算に係る事務手続きが今までと大きく変わります。 主な変更点は以下の通りです。 1.基礎控除額の変更 2.給与所得控除額の引き下げ 3.所得税額調整控除の創設 基礎控除額の変更 基礎控除とは所得税を […]
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2019.11.25
外国人技能実習生に支払う給与にも源泉は必要です 居住者か非居住者化によって変わります 外国人技能実習生は企業と雇用契約を結び給与を受け取ることとなりますが、その技能実習生が日本における居住者ということになれば、他の日本人の従業員と同じように国内の所得税法に基づいて源泉所得税を徴収し、年末調整を行っていきます。また、その技能実習生が日本における居住者ではないというこ […]
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2019.11.18
医療費控除は確定申告が必要 医療費控除は1月から12月の1年間に支払った医療費について、所得税の計算から控除することができる制度です。1年間の間の支払いが必要になりますので、年末で未払いとなっており翌年払った場合は実際に支払った翌年の医療費控除の対象となります。 医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。 給与所得のみのいわゆるサラリーマンやOLの方は、通常は […]
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2019.11.17
山田会計事務所では面倒な給与計算の代行を行います。 給与計算ソフトとしては弥生給与を使用して毎月の給与計算及び夏・冬の賞与計算を行います。給与計算には社会保険の計算及び手続きなどがありますので社会保険労務士が行う場合も多くあるのですが、源泉所得税の税金計算や年末調整など税に関する部分もありますので税理士事務所でも給与計算を行っております。 1.給与計算及び賞与計算 […]
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2019.11.16
セカンドオピニオンサービスとは 税法の規定に従い、同じように処理しているはずではあるのですが、実際はどこまで経費として認められるかなどの税務処理の考え方や税務調査のときの対応の仕方などさまざまな場面において担当している税理士の考えた方によって大きく変わってきます。 例えば、前の税理士からゴルフのプレー代として経費(交際費)として算入してよいのは月1回までといわれた […]